2018年7月16日 / 最終更新日 : 2018年7月26日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 どの遺言書のカタチを選べばいいのか、遺言書が無効になる場合がなぜ多いのか。 遺言書を法律的に有効にするには法の定める遺言の方式にのっとり、いくつかの用意されたパターンである自筆証書遺言、公正証書遺言等のうちで合ったものを選択し、法の定める共同遺言の禁止の定めや遺言の無効に気を付け、状況が変われば遺言の撤回もすることを考えたほうがいい。
2018年7月16日 / 最終更新日 : 2018年7月16日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 高齢者の遺言でトラブルが続出しているが遺言能力がなくて遺言事項でない遺言をなぜするのだろうか 近時の判例では、自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言であってさえも高齢者の遺言でトラブルが続出しているが、元検事や裁判官の公証人が関わっているのに、遺言能力がなくてしかも遺言事項でない遺言書がなぜ発生するのだろうか。相続に関わる人が、超高齢化社会で不動産業者や銀行等を含め多くなってきていることも原因だろうが、相続の専門家の立場から、遺言の基本である遺言能力、高齢者の遺言の判例傾向、遺言できる事項等を以下に述べる。
2018年7月9日 / 最終更新日 : 2018年7月9日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 遺贈は遺言でなされる無償譲渡だがタダでもらえるのにイヤがることもあるのはなぜか 遺贈の承認と放棄は自由であるが、欲しくない財産や負担付遺贈では、需要を拒絶されることもあるし、外車のように維持費が大変な場合もあろう。なお、死因贈与は単独行為でなくて契約である。遺言による信託の制度が信託法で設けられている。
2018年7月5日 / 最終更新日 : 2018年7月5日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 『「相続させる」旨の遺言』公証人実務をなぜに裁判所は追認したのか 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺贈ではなくて、遺産分割方法の指定と解され、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができる。
2018年6月30日 / 最終更新日 : 2018年6月30日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 遺言で相続税の対象にならないように寄付をするにはどうすればいいのか 寄付をするときの上手な遺言書の書き方は大切になってきた。遺言で寄付をしたい方が確かに増えてきたので。相談でも何度もそのような意思を持つ方に遭遇してきた。しかし、意外と正確にこの時の民法の要請とご意思の実現との関係をよくわかっていない方が多く、インターネット上の情報も怪しい。正確に記した。
2018年6月25日 / 最終更新日 : 2018年6月25日 nakagawa21 ◆遺言書で失敗しない実務 公正証書遺言書等7種類の遺言書のメリット・デメリット 通常は、「公正証書遺言」をおすすめするが、「自筆証書遺言」が増加傾向にあり、また、実務では実際上「秘密証書遺言」もある。それぞれのメリットとデメリットを考えて、選択しよう。