「相続の基本的な流れ」はどのようなものであろうか。
相続の実際の流れをわかり易く言うと次のようになる。
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1.被相続人の死亡で相続が発生
(1)まず遺言書があるか確認する。
遺言書がある場合は、その遺言書が優先するので、勝手に財産を取得したり処分することはできない。
(2)遺留分減殺請求のなされることがありそうか
全財産を遺贈する遺言などの場合は相続人の遺留分を侵害している場合があるので、相続が開始おび遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をする必要がある。
(3)遺言書で遺言執行者を指定されている
指定している場合は遺言執行者に、就任するかどうかを本人に確認する。
(4)自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所へ検認手続をする。
遺言書を見つけたらすみやかに、検認しよう。
もしそれが、封印された遺言書であれば、勝手に開封せずにそのままの状態で家庭裁判所に持参し、検認手続をする。
この手続先は相続開始地の家庭裁判所である。
2.相続人と遺産の確定
遺言書がない場合には、複数の共同相続人がいる可能性もあるので、相続人の確定作業にはいる。
(1)相続人を明らかにする書面として被相続人や相続人などの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを取寄せ、相続人を確認しておく。
なお、預貯金や不動産の名義変更等の添付書類としても必要であり、役所等への提出時には、原本還付の手続きをしておこう。
(2)遺産の範囲を確定する。
遺産をリストアップして書面にまとめる。
(3)遺産に資産以上の借金があるか確認する
借金の方が多い時は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続人の戸籍謄本等必要書類を用意して家庭裁判所に相続放棄の手続をしなければならない。
期間に間に合いそうもない場合は、期間の延長の手続も可能である。
手続先はこれも相続開始地の家庭裁判所になる。
3.財産の分け方
複数の相続人がいる場合は、法律で定める法定相続分どおりに分配するか、法定相続分と異なる分け方をする場合、関係者全員の話し合いになる。
4.遺産分割の話し合い(遺産分割協議)
(1)相続開始後であればいつでもできる。
(2)話し合いに期限の定めはない。
ただし、相続税の申告が必要な方は、相続開始後10ヶ月以内に申告することが必要なので、それまでに協議を終えておこう。
(3)関係者全員参加
①法定相続人 ②包括受遺者 ③遺言で認知された子
未成年者、胎児、行方不明者などがいる場合は、特別代理人の選任のため家庭裁判所の手続が必要な場合もある。
なお、相続放棄した人や相続欠格や相続廃除に該当する人は、参加できない。
5.遺産の評価額・寄与分・特別受益
遺産全部をリストアップし、それぞれの遺産の評価額を可能な限りつける。
また、具体的な相続分の決定のためには、寄与分・特別受益も考慮しよう。
6.遺産分割協議書の作成と署名
遺産分割がまとまったら、相続人分の遺産分割協議書を作成し、それぞれに相続人全員が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付し各自文書を一通所持する。
7.各種相続手続
不動産名義変更、預貯金名義変更あるいは解約手続、相続税申告など
以上が大体の「相続の流れ」である。