2020年5月31日 / 最終更新日 : 2021年1月17日 nakagawa219999 相続法改正 自筆証書遺言の「検認」手続きでは、改正相続法の下では家裁への申立人は相続人でない遺言執行人が寧ろ望ましいとは? この民法の規定を見ればわかる通りであるが、検認が遺言書を有効にする停止条件若しくは解除条件とはどこにも書いてないのである。つまり、この手続きは1004条第3項を見ればわかるように相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の自然状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する目的にて法が定めたのである。遺言の有効・無効は沈黙しているのである。なお、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われる。参加は任意である。
2020年5月25日 / 最終更新日 : 2020年5月25日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法の下で噴出する「相続人による遺言執行人の執行行為への妨害」とは何か。早い者勝ちの対抗要件主義に変更。 改正相続法の下での実務は今始まったばかりでまだ確定していないが、いずれにしろ、遺言執行人の業務として戒めるならば、もはや相続においても177条の対抗問題になったので、登記の時間的前後優劣で権利取得を決する。
2020年5月24日 / 最終更新日 : 2020年5月24日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法の下で強化された 「遺言執行人」の行為が相続人との利益相反になる場合はあるか。 しかし、遺言執行人は、実質的には「遺言者の代理人」であり、しかも単なる債務履行類似の行為であり、上記の法条の但し書きに相当するものと言えよう。また、遺言執行人の欠格事由として法は次のように定めるのみだからである。
2020年4月16日 / 最終更新日 : 2020年4月16日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その3 清算型遺言書においては、相続人は自分が不動産をもらわないのに登記名義になること、不動産譲渡税を支払う義務が発生する2点において難儀になろう。
2020年4月15日 / 最終更新日 : 2020年4月15日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その2 現在の実務では、遺言をする人が口授するのを公証人が書くのではなくて、公証人が作成した遺言書を公証人が読み上げて、適宜公証人から名前、生年月日、職業等を質問するので、それに答えながら作成される。
2020年4月14日 / 最終更新日 : 2020年4月14日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その1 改正相続法の下での自筆証書遺言の財産目録は手書きではなく、パソコンのワープロソフトで作成し、印字したものを添付することも可能である。
2020年3月23日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 nakagawa219999 相続法改正 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
2020年3月18日 / 最終更新日 : 2020年3月18日 nakagawa219999 相続法改正 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その2(自筆証書遺言の場合) 全文自筆の遺言証書である。相続法改正までの自筆証書遺言はこの形式でないと効力がなかったが、上記の1の部分は、添付したパソコンなどで作成したものでもよい、つまり自筆が不要となった。
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月13日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その6(最終) 6.遺産分割前の仮払い制度の創設 (1)預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとする最高裁判例の影響と法改正 非常に大きな実務への影響を及ぼした最決平成28・12・19は、当然相続人に債権が分割されるとした実務を変更して「 […]
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月14日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その5 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求制度に変更され、遺留分減殺請求権の行使による物権的効果廃止した。相続法改正は、遺留分の侵害を主張しても「金銭」を請求できるのみとなって、実務的には非常にすっきりした。