2020年8月1日 / 最終更新日 : 2020年12月31日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥‥大審院・最判で解釈は落ち着き 判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19)とする。
2018年7月8日 / 最終更新日 : 2019年5月15日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 相続実務の悪弊である相続分の譲渡と抽象的すぎる相続回復請求権とは何か…相続のことなら京都の長岡京市「相続おもいやり相談室」へ 1.相続分の譲渡と取戻し 現行法は、遺産分割前に相続分の譲渡を認めているが、立法論として疑問が大きい。 (相続分の取戻権) 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続 […]
2018年7月8日 / 最終更新日 : 2018年7月8日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 相続が始まったらまずすべきこと何か。勿論それは「相続財産の確保」である。 「相続財産の確保」とは、講学上の相続財産の管理のことである。マイナンバー時代には、タンス預金が増えているのである。そのタンス預金は現金そのものであるが故に、事実上の早い者勝ちになる事があるからである。よって、時間との勝負であって、いち早く専門家に依頼したほうが勝ち組になるであろう。
2018年6月26日 / 最終更新日 : 2018年6月26日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 遺産分割協議等が成立して遺産を分割するときはその効果は第三者にも及ぶのであろうか。 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。ただし、遺産分割後は対抗問題になる。権限がなくて、預金を使っていれば、無権利法理により、その分は返還すべきことになろう。不当利得である。
2018年6月26日 / 最終更新日 : 2018年6月26日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 遺産分割協議の揉めない方法はこれだが、揉めってしまった時は調停・審判・訴訟しかないのか 調停も審判も当事者次第であるから拒絶すれば、訴訟で国家権力による強制的解決になろう。費用と時間や労力がかなり負担になる。しかも、いずれも法定相続分での決着になろうから、この点をすべての当事者が理解すれば、相続おもいやり相談室でいつも言っているように、協議に9割納得で判を押すべきであろう。
2018年6月25日 / 最終更新日 : 2018年6月25日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 遺産分割の対象財産はどのようなものがあり遺産分割方法はどうすればいいのか 遺産分割の対象財産は、不動産、金融資産などのほかに、実務上は不可分債権・債務、連帯債務等が問題になる。
2018年6月25日 / 最終更新日 : 2018年6月25日 nakagawa219999 ◆遺産分割で揉めないコツ 遺産分割方法と手続きを揉めないようにする方法があるのか 共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配する手続きが遺産分割である。