2018年10月20日 / 最終更新日 : 2019年5月13日 nakagawa219999 相続法改正 配偶者居住権の新設等「相続法」大改正の内容一覧 2019年1月「遺言改正」から順次施行(相続のことなら実績多数の京都の相続おもいやり相談室へ) 配偶者居住権の新設等「相続法」大改正の内容一覧である。 2018年1月「遺言改正」から順次施行されていく。1月13日から「遺言方式の緩和」である。次いで、2019年の7月13日までに、配偶者居住権以外はすべて施行される。配偶者居住権のみは、2020年の7月13日までに施行される。改正相続法はもはや待ったなしである。
2018年7月23日 / 最終更新日 : 2019年5月13日 nakagawa219999 相続法改正 相続に関する平成30年民法改正が成立、「遺留分」は金銭請求のみに変更され実務上影響が大きい 相続に関する平成30年民法改正が成立「遺留分」は金銭請求のみに変更され、実務上は大きな影響のある改正。遺留分制度は、自己の死後における財産の自由処分の法による制限である。今回の法改正を踏まえて解説する。条文は後掲のとおりである。
2018年7月16日 / 最終更新日 : 2018年7月16日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 遺言の執行は相続人との関係、不動産登記、金融機関との折衝等実務上の問題点が山積みである。 遺言の執行は公正証書遺言であれば、遺言執行者の選任が済んでいるのが通常であるがそれでも相続人との関係、不動産登記、金融機関との折衝等実務上の問題点が山積みであって、自筆証書遺言の執行に至っては、家庭裁判所の手続きから入らなければならず、そこでの検認、遺言書の開封から、遺言執行者の選任と遺言の執行、遺言執行者と相続人の関係構築など実務上は非常に煩雑である。
2018年7月15日 / 最終更新日 : 2018年7月15日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 相続の基本中の基本は、法定相続人と相続分、代襲相続そして平成28年相続税法改正です。 相続の基本中の基本は、法定相続人と相続分、代襲相続そして平成28年相続税法改正であろう。亡くなった被相続人の相続人が誰であるか、もし人が亡くなったらその相続人になる予定の推定相続人は法の定めがある。そしていくつかのパターンの相続分の規定がある。また相続人の相続人である代襲相続についての定めもあってこれで大枠が決まるから相続の基本と言えよう。
2018年7月14日 / 最終更新日 : 2018年7月14日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 そして「相続人」は誰もいなくなったときはどうすればいいのか 天涯孤独で、まったく身寄りのない方は滅多にいるものでないが、たまたま相続人が誰もいなくなることや不明になることはあるものである。事実上は十分に現代社会ではありうるが、法律上も親族が消えることはある。相続の放棄も含めてである。これを講学上は「相続人の不存在」という。特別縁故者に渡しても残れば国庫に入る。
2018年7月13日 / 最終更新日 : 2018年7月13日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 「相続人」は「相続人」であることをやめてもいいのか 法定相続人は、自分が相続人であることを辞めてもいいのだ。それが、民法の定める相続の承認と放棄の制度である。相続人には、単純承認として相続財産を負債も含めて全面的に承継するか、相続放棄として全面的に承継を拒否するか、限定承認として相続した資産の範囲内で負債を支払うかの選択の自由がある。
2018年7月13日 / 最終更新日 : 2018年7月13日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 「相続人」なのに「相続権」がないことがあるのか。 相続においては、まず最重要なのは誰が相続人になるかという「相続人の確定」であろう。そのうちで、本人がなりたくてもなれない場合が「相続欠格」と「相続人の廃除」である。これを講学上「相続権のはく奪」という。
2018年7月9日 / 最終更新日 : 2018年7月9日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 相続人がもらったり負担したりする相続財産は、どこまでの範囲が含まれるのか。保証は?祭祀は? 相続人が大きな関心があるのが相続財産の範囲である。質問も多い。相続法は、相続財産に含まれないものを除外するが、契約上の地位の承継や保証債務の相続については司法がその範囲を決めている。なお、祭祀財産は別系統の扱いにしている。やはり、先祖を祀ることは血族感情・一族感情などが支配するからであろう。家制度はなくなっていても。
2018年7月5日 / 最終更新日 : 2018年7月5日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 遺留分が侵害されたときにどうすれば取り返すことができるのか 遺留分の侵害額は、遺留分額から、遺留分権利者が相続によって得た財産額を控除し、その者の負担する相続債務額を加算して算定する。
2018年7月5日 / 最終更新日 : 2018年7月5日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 「遺留分」の正確な実務計算は専門家でも間違うほど難しいというが… 1.遺留分とは 遺留分制度を民法は1028条以下で定めている。 配偶者や子等一定範囲の相続人に、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障している。 その部分が遺留分で、その法的地位が遺留分権である。 その余の部分は自 […]