★相続相談室 第2号 H19/4/30
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★相続相談室 第2号 H19/4/30
presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.メールマガジン「相続相談室」発行のご案内
2.遺言書の種類と特徴
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中川総合法務オフィス http://rima21.com/
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1.相続のメールマガジン発行のご案内
はじめまして。中川総合法務オフィス代表の中川です。
中川総合法務オフィスは、これまで相続についての実務を扱ってきました。
今回、このメールマガジンを発行し、これまでの経験から、相続に関する話題
を皆さんに提供し、少しでもお役に立てればいいと思いました。
それがこのメールマガジンを発行する趣旨です。
よろしくお願いします。
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2.遺言書の種類と特徴
(1)自筆証書遺言
本人が、本文の全文・目付・氏名を自筆で書いた書面に捺印し、封筒に入れて
封をしたものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書
くことが必要となります。
内容の秘密性は保たれますが本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要と
なります。
(2)秘密証書遺言
本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書
を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、
住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成
します。
内容の秘密性は保たれますが本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要と
なります。
(3)公正証書遺言
公正証書遺言では、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺
言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させて筆
記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺
印して完成します。家庭裁判所で検認の手続きは不要です。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えること
のできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受
遣者などは、公証人役場での証人になることはできません。
※以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、
その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成するという緊急的な遺言も
あります。
2006(C)Nakagawa Office
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