離婚はお金の事を除けば、再婚も、相方親戚からも、氏もが自由になれる身分解放の自由主義制度なのか
1.離婚の効果その1は、「再婚の自由」
離婚すれば、その法的効果として婚姻関係の終了するので、再婚の自由が生まれる。
もっとも女性は100日間の再婚禁止期間がある(733条)。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
2.離婚の効果その2は、「姻族関係の終了」
相手方配偶者親戚との付き合いが亡くなる。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
3.離婚の効果その3は、「夫婦の氏」選択自由
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
⇒これを、婚氏続称という。約4割ほどである(2011)。
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
なお、婚氏続称からやはり婚姻前の氏に戻りたいときは戸籍法の定めで可能である。判例は緩い。
戸籍法第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。