遺産分割協議等が成立して遺産を分割するときはその効果は第三者にも及ぶのであろうか。
遺産分割の効果として、例えば、死亡10年後に遺産分割協議が成立した時に、すでに不動産が第三者にわたっていた時や預金が少なくなっていた時に、その効果は第三者にも及び不動産の返還や預金の使った部分の返済なども可能になるのであろうか。
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1.遺産分割の遡及効と第三者の保護
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
ただし、遺産分割後は対抗問題になる。
◆相続財産中の不動産につき、遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない。(最判昭46・1・26民集25-1-90)
権限がなくて、預金を使っていれば、無権利法理により、その分は返還すべきことになろう。不当利得である。
2.共同相続人の担保責任
分割結果に対して共同相続人間の公平を図るために担保責任を法は定めた。
(共同相続人間の担保責任)
第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。