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2022年4月15日 / 最終更新日 : 2022年8月17日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務

改正相続法による遺言書の書き方ポイント その2【相続人関係で遺言書を残した方がいい代表的パターン3つ】

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、行方不明者を加えないでした遺産分割協議は無効なのだ。当たり前のことであるが。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに財産管理人が協議に参加することになる。このようなことが予想される場合は完全ではないが、間違いのない人に財産を相続させるように遺言してもしも将来帰ってきて遺留分の請求があったら渡すことにすればいいのだ。

2022年4月14日 / 最終更新日 : 2022年4月14日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務

改正相続法による遺言書の書き方ポイント その1【遺言書を残した方がいい代表的パターン 上位3位の発表】

【第1位】全財産を1人に相続させたい場合 この場合は、法定相続人が一人の場合ではなくて複数いる中で、しかも一定額の遺留分を他の法定相続人が持っていることが分かっていても、特に一人に残す理由があったり、残したい気持ちが強い場合等である。相続おもいやり相談室の当職も、遺留分の説明やそれに関係した特別受益等の説明を十分にしたのちに、この遺言書を書いたことは意外と多い。当職に背中を押してほしいから依頼に来る面もあろう。

2022年4月5日 / 最終更新日 : 2022年4月5日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務

自筆証書遺言の日付と成立日が異なる場合は遺言書は無効か(最高裁R3/1/18)

民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

2021年7月8日 / 最終更新日 : 2021年7月9日 nakagawa219999 ■ e-mail magazine(相続・遺言・遺産分割・後見等)

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2020年12月28日 / 最終更新日 : 2020年12月28日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】

京都府長岡京市の不動産と相続事情

おひとりさまの相続事情では、遺言書、任意後見契約及び死後事務処理をセットで依頼されることがしばしばある。事務所の力を借りて全面的に協力してあげる。遺骨も拾った方もある。また、遺産分割では相続人全員の代理人として、すべてを下ごしらえして、自分でできるものはやって、それ以外は司法書士や税理士で懇意にしている方に依頼すれば問題はない。これが大事なことであるが、ともかく誠心誠意を旨として、決して怒らずに、責めたりせずに、進めるのが最大のポイントで、最後のポイントと言ってもいい。

2020年8月1日 / 最終更新日 : 2020年12月31日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務

遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥‥大審院・最判で解釈は落ち着き

判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19)とする。

2020年5月31日 / 最終更新日 : 2021年1月17日 nakagawa219999 相続法改正

自筆証書遺言の「検認」手続きでは、改正相続法の下では家裁への申立人は相続人でない遺言執行人が寧ろ望ましいとは?

この民法の規定を見ればわかる通りであるが、検認が遺言書を有効にする停止条件若しくは解除条件とはどこにも書いてないのである。つまり、この手続きは1004条第3項を見ればわかるように相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の自然状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する目的にて法が定めたのである。遺言の有効・無効は沈黙しているのである。なお、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われる。参加は任意である。

2020年5月27日 / 最終更新日 : 2020年5月27日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】

遺言代用信託は不動産相続ではできない。相続財産継承では「遺言書+遺言執行人」が改正相続法の下ではベター。

遺言代用信託は、指定した相続人に一度に遺産を払い出すのではなく、定期的に決まった額を受け取れるように設定することも可能である。 これは、最大のメリットであろう。相続人には使い勝手がよく、何よりも被相続人が安心できる。

2020年5月25日 / 最終更新日 : 2020年5月25日 nakagawa219999 相続法改正

改正相続法の下で噴出する「相続人による遺言執行人の執行行為への妨害」とは何か。早い者勝ちの対抗要件主義に変更。

改正相続法の下での実務は今始まったばかりでまだ確定していないが、いずれにしろ、遺言執行人の業務として戒めるならば、もはや相続においても177条の対抗問題になったので、登記の時間的前後優劣で権利取得を決する。

2020年5月24日 / 最終更新日 : 2020年5月24日 nakagawa219999 相続法改正

改正相続法の下で強化された 「遺言執行人」の行為が相続人との利益相反になる場合はあるか。

しかし、遺言執行人は、実質的には「遺言者の代理人」であり、しかも単なる債務履行類似の行為であり、上記の法条の但し書きに相当するものと言えよう。また、遺言執行人の欠格事由として法は次のように定めるのみだからである。

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