2020年4月16日 / 最終更新日 : 2020年4月16日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その3 清算型遺言書においては、相続人は自分が不動産をもらわないのに登記名義になること、不動産譲渡税を支払う義務が発生する2点において難儀になろう。
2020年4月15日 / 最終更新日 : 2020年4月15日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その2 現在の実務では、遺言をする人が口授するのを公証人が書くのではなくて、公証人が作成した遺言書を公証人が読み上げて、適宜公証人から名前、生年月日、職業等を質問するので、それに答えながら作成される。
2020年4月14日 / 最終更新日 : 2020年4月14日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その1 改正相続法の下での自筆証書遺言の財産目録は手書きではなく、パソコンのワープロソフトで作成し、印字したものを添付することも可能である。
2020年3月23日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 nakagawa219999 相続法改正 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
2020年3月22日 / 最終更新日 : 2020年3月22日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 死亡危急者遺言は、当職はまだ、この方式の遺言を作成したことはないが、恐らく今後は十分にあり得ると思う。というのは、すでに京都の弁護士の作成した生々しい実物が持ち込まれたことがあるからである。それは
2020年3月18日 / 最終更新日 : 2020年3月18日 nakagawa219999 相続法改正 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その2(自筆証書遺言の場合) 全文自筆の遺言証書である。相続法改正までの自筆証書遺言はこの形式でないと効力がなかったが、上記の1の部分は、添付したパソコンなどで作成したものでもよい、つまり自筆が不要となった。
2020年3月16日 / 最終更新日 : 2020年3月17日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その1 遺言について「争い」はないか。これは当職も実務でいつも細心の注意を払うところである。というのは、金融機関は争いを嫌がるからである。不用意な遺言執行人の発言で払い戻しがストップすることもあるようだ。当職はいまだに経験していないが、ある話である。
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月13日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その6(最終) Contents6.遺産分割前の仮払い制度の創設(1)預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとする最高裁判例の影響と法改正(2)家庭裁判所の判断を経ずに預貯金の払戻しも可能に(3)相続の効力等に関する対抗要件制度7.配偶者 […]
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月14日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その5 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求制度に変更され、遺留分減殺請求権の行使による物権的効果廃止した。相続法改正は、遺留分の侵害を主張しても「金銭」を請求できるのみとなって、実務的には非常にすっきりした。
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月13日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その4 遺言執行者には強力な権限があるがゆえに、時には一部の相続人と利害が対立したり、協力が得られなかったりして、執行業務が難しいこともある。そのような遺言執行者を保護するために、次の遺言執行の妨害行為の禁止(民法1013条)が定められた。