相続時精算課税制度は、贈与税と相続税のバランスで決めよう
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★相続相談室 第3号 平成19年10月6日
presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.メールマガジン「相続相談室」発行のご案内
2.相続時精算課税制度
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1.相続のメールマガジン発行のご案内
はじめまして。中川総合法務オフィス代表の中川です。
中川総合法務オフィスは、これまで相続についての実務を扱ってきました。
今回、このメールマガジンを発行し、これまでの経験から、相続に関する話題
を皆さんに提供し、少しでもお役に立てればいいと思いました。
それがこのメールマガジンを発行する趣旨です。
よろしくお願いします。
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2.相続時精算課税制度
◆先ごろの電話相談で、相続時精算課税制度についての詳しい説明を求めるもの
がありました。
相続マニュアルのCD講義でお話していますが、もう一度ポイントを押さえてお
きましょう。
(なお、相談は子供が何人かいるが、早く不動産を渡したい子供がいるので、そ
れはどうすればいいかというものでした。)
(1)適用対象者
○贈与者は、満65歳以上の親
○受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
…人数の制限はない(これも誤解の多い点です)。
※2019年現在はさらに対象者を拡充して、
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
とされています。
(2)適用手続
○贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出
○本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与について相続時
まで本制度の適用が継続
○受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに、選択可能
(3)適用対象となる贈与財産等
○贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。
(4)税額の計算等
(贈与時)
・制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与
時に贈与税(軽減)を納税
・申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを
超える部分については税率20%で課税。
・住宅取得等資金の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃
するとともに、非課税枠を 拡大(1,000万円の上乗せ)。(適用期間:平成15
年?平成19年)
・特定同族株式等の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を60
歳に引き下げるとともに、 非課税枠を拡大(500万円の上乗せ)。(適用期
間:平成19年?平成21年)
(相続時)
・選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相
続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払
った贈与税相当額を控除
・相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
・相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価
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参考:国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm