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2019年7月15日 / 最終更新日 : 2019年7月15日 nakagawa219999 ■ e-mail magazine(相続・遺言・遺産分割・後見等)

相続時精算課税制度は、贈与税と相続税のバランスで決めよう

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★相続相談室 第3号 平成19年10月6日

presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

1.メールマガジン「相続相談室」発行のご案内

2.相続時精算課税制度

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

相続おもいやり相談室 https://inherit21.com/

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1.相続のメールマガジン発行のご案内

はじめまして。中川総合法務オフィス代表の中川です。

中川総合法務オフィスは、これまで相続についての実務を扱ってきました。

今回、このメールマガジンを発行し、これまでの経験から、相続に関する話題

を皆さんに提供し、少しでもお役に立てればいいと思いました。

それがこのメールマガジンを発行する趣旨です。

よろしくお願いします。

………………………………………………………………………………………

2.相続時精算課税制度

◆先ごろの電話相談で、相続時精算課税制度についての詳しい説明を求めるもの
がありました。

相続マニュアルのCD講義でお話していますが、もう一度ポイントを押さえてお
きましょう。

(なお、相談は子供が何人かいるが、早く不動産を渡したい子供がいるので、そ
れはどうすればいいかというものでした。)

(1)適用対象者

○贈与者は、満65歳以上の親

○受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。

…人数の制限はない(これも誤解の多い点です)。

※2019年現在はさらに対象者を拡充して、

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、

受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫

とされています。

(2)適用手続

○贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出

○本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与について相続時
まで本制度の適用が継続

○受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに、選択可能

 

(3)適用対象となる贈与財産等

○贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。

(4)税額の計算等

(贈与時)

・制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与
時に贈与税(軽減)を納税

・申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを
超える部分については税率20%で課税。

・住宅取得等資金の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃
するとともに、非課税枠を 拡大(1,000万円の上乗せ)。(適用期間:平成15
年?平成19年)

・特定同族株式等の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を60
歳に引き下げるとともに、 非課税枠を拡大(500万円の上乗せ)。(適用期
間:平成19年?平成21年)

(相続時)

・選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相
続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払
った贈与税相当額を控除

・相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付

・相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価

◆人気商品「相続の実務マニュアル」

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
★中川総合法務オフィス

相続おもいやり相談室 https://inherit21.com/

 

参考:国税庁サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

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