小規模宅地の負担軽減措置(租税特別措置法69条の4)の平成30年改正の厳格適用について
小規模宅地の負担軽減措置(租税特別措置法69条の4)
被相続人が事業または居住の用に供していた宅地を、被相続人の配偶者や同居の親族等が相続等により取得した場合に、一定面積(事業用は400㎡以下、居住用は330㎡以下)まではその評価額の80%を課税価格に算入しない(20%のみを課税価格に算入する)とする措置がある。
居住や事業継続のための政策規定であるが、
宅地の場合、元来は、亡くなった人が自宅として使っていた土地については、配偶者か亡くなった人と同居している親族が住めなくなるような税額を避けるためにある。
それ以外の所謂「家なき子」への追加対策部分については、平成32年から次の要件が厳しく適用されて従来の大幅な脱法行為は認められなくなる。
①亡くなった人に配偶者がいない、
②亡くなった人に同居している相続人がいない、
③ 3年以上持家に住んでいない親族が、その自宅を相続する、
④亡くなった日から10ヶ月間は売却しないことである。
無理にこの状況を作っても適用されなくなる。