2020年5月27日 / 最終更新日 : 2020年5月27日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言代用信託は不動産相続ではできない。相続財産継承では「遺言書+遺言執行人」が改正相続法の下ではベター。 遺言代用信託は、指定した相続人に一度に遺産を払い出すのではなく、定期的に決まった額を受け取れるように設定することも可能である。 これは、最大のメリットであろう。相続人には使い勝手がよく、何よりも被相続人が安心できる。
2018年6月27日 / 最終更新日 : 2018年6月27日 nakagawa219999 ◆民事信託・生前贈与等の生前対策 民事信託(家族信託)が事前相続対策として有効な場合はどのようなときか。 近年、信託法の抜本的改正も行われ、信託銀行などの金融機関を離れて、市井の方々も自己の財産の「委託者」になり、「受託者」に財産を移転し、自己若しくは第三者を「受益者」とするということが西欧のように当たり前にできるようになってきた。