2020年3月22日 / 最終更新日 : 2020年3月22日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 死亡危急者遺言は、当職はまだ、この方式の遺言を作成したことはないが、恐らく今後は十分にあり得ると思う。というのは、すでに京都の弁護士の作成した生々しい実物が持ち込まれたことがあるからである。それは
2018年7月16日 / 最終更新日 : 2018年7月26日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 どの遺言書のカタチを選べばいいのか、遺言書が無効になる場合がなぜ多いのか。 遺言書を法律的に有効にするには法の定める遺言の方式にのっとり、いくつかの用意されたパターンである自筆証書遺言、公正証書遺言等のうちで合ったものを選択し、法の定める共同遺言の禁止の定めや遺言の無効に気を付け、状況が変われば遺言の撤回もすることを考えたほうがいい。