2018年7月17日 / 最終更新日 : 2018年7月17日 nakagawa219999 ◆相続税等節税策を最大限活用 小規模宅地の負担軽減措置(租税特別措置法69条の4)の平成30年改正の厳格適用について 宅地の場合、元来は、亡くなった人が自宅として使っていた土地については、配偶者か亡くなった人と同居している親族が住めなくなるような税額を避けるためにある。それ以外の所謂「家なき子」への追加対策部分については、平成32年から要件が厳しく適用されて従来の大幅な脱法行為は認められなくなる。