2018年6月26日 / 最終更新日 : 2018年6月27日 nakagawa219999 ◆財産管理・任意後見・死後事務 相続での最善の認知症対策は、「任意後見」と断言できるこれだけの理由。 任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約のことである。任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。