2020年3月23日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
2018年7月5日 / 最終更新日 : 2018年7月5日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 『「相続させる」旨の遺言』公証人実務をなぜに裁判所は追認したのか 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺贈ではなくて、遺産分割方法の指定と解され、当該遺産が不動産である場合、当該相続人が単独で登記手続をすることができる。