2018年7月13日 / 最終更新日 : 2018年7月13日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 「相続人」は「相続人」であることをやめてもいいのか 法定相続人は、自分が相続人であることを辞めてもいいのだ。それが、民法の定める相続の承認と放棄の制度である。相続人には、単純承認として相続財産を負債も含めて全面的に承継するか、相続放棄として全面的に承継を拒否するか、限定承認として相続した資産の範囲内で負債を支払うかの選択の自由がある。