2018年6月30日 / 最終更新日 : 2018年6月30日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 相続分の計算における「寄与分」が滅多に相続人に認められないのはなぜか 寄与分は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与額のこと言う。