2018年7月16日 / 最終更新日 : 2018年7月16日 nakagawa219999 ◆特別受益・寄与分・遺留分等相続法 遺言の執行は相続人との関係、不動産登記、金融機関との折衝等実務上の問題点が山積みである。 遺言の執行は公正証書遺言であれば、遺言執行者の選任が済んでいるのが通常であるがそれでも相続人との関係、不動産登記、金融機関との折衝等実務上の問題点が山積みであって、自筆証書遺言の執行に至っては、家庭裁判所の手続きから入らなければならず、そこでの検認、遺言書の開封から、遺言執行者の選任と遺言の執行、遺言執行者と相続人の関係構築など実務上は非常に煩雑である。