2020年8月1日 / 最終更新日 : 2020年12月31日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥‥大審院・最判で解釈は落ち着き 判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19)とする。