2018年7月16日 / 最終更新日 : 2020年3月16日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 高齢者の遺言でトラブルが続出しているが遺言能力がなくて遺言事項でない遺言をなぜするのだろうか 近時の判例では、自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言であってさえも高齢者の遺言でトラブルが続出しているが、元検事や裁判官の公証人が関わっているのに、遺言能力がなくてしかも遺言事項でない遺言書がなぜ発生するのだろうか。相続に関わる人が、超高齢化社会で不動産業者や銀行等を含め多くなってきていることも原因だろうが、相続の専門家の立場から、遺言の基本である遺言能力、高齢者の遺言の判例傾向、遺言できる事項等を以下に述べる。