2020年5月27日 / 最終更新日 : 2020年5月27日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言代用信託は不動産相続ではできない。相続財産継承では「遺言書+遺言執行人」が改正相続法の下ではベター。 遺言代用信託は、指定した相続人に一度に遺産を払い出すのではなく、定期的に決まった額を受け取れるように設定することも可能である。 これは、最大のメリットであろう。相続人には使い勝手がよく、何よりも被相続人が安心できる。
2018年7月9日 / 最終更新日 : 2018年7月9日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 遺贈は遺言でなされる無償譲渡だがタダでもらえるのにイヤがることもあるのはなぜか 遺贈の承認と放棄は自由であるが、欲しくない財産や負担付遺贈では、需要を拒絶されることもあるし、外車のように維持費が大変な場合もあろう。なお、死因贈与は単独行為でなくて契約である。遺言による信託の制度が信託法で設けられている。