2020年12月28日 / 最終更新日 : 2020年12月28日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 京都府長岡京市の不動産と相続事情 おひとりさまの相続事情では、遺言書、任意後見契約及び死後事務処理をセットで依頼されることがしばしばある。事務所の力を借りて全面的に協力してあげる。遺骨も拾った方もある。また、遺産分割では相続人全員の代理人として、すべてを下ごしらえして、自分でできるものはやって、それ以外は司法書士や税理士で懇意にしている方に依頼すれば問題はない。これが大事なことであるが、ともかく誠心誠意を旨として、決して怒らずに、責めたりせずに、進めるのが最大のポイントで、最後のポイントと言ってもいい。
2020年8月1日 / 最終更新日 : 2020年12月31日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥‥大審院・最判で解釈は落ち着き 判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19)とする。
2020年5月31日 / 最終更新日 : 2021年1月17日 nakagawa219999 相続法改正 自筆証書遺言の「検認」手続きでは、改正相続法の下では家裁への申立人は相続人でない遺言執行人が寧ろ望ましいとは? この民法の規定を見ればわかる通りであるが、検認が遺言書を有効にする停止条件若しくは解除条件とはどこにも書いてないのである。つまり、この手続きは1004条第3項を見ればわかるように相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の自然状態を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する目的にて法が定めたのである。遺言の有効・無効は沈黙しているのである。なお、相続人全員がそろわなくても検認手続は行われる。参加は任意である。
2020年5月25日 / 最終更新日 : 2020年5月25日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法の下で噴出する「相続人による遺言執行人の執行行為への妨害」とは何か。早い者勝ちの対抗要件主義に変更。 改正相続法の下での実務は今始まったばかりでまだ確定していないが、いずれにしろ、遺言執行人の業務として戒めるならば、もはや相続においても177条の対抗問題になったので、登記の時間的前後優劣で権利取得を決する。
2020年5月24日 / 最終更新日 : 2020年5月24日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法の下で強化された 「遺言執行人」の行為が相続人との利益相反になる場合はあるか。 しかし、遺言執行人は、実質的には「遺言者の代理人」であり、しかも単なる債務履行類似の行為であり、上記の法条の但し書きに相当するものと言えよう。また、遺言執行人の欠格事由として法は次のように定めるのみだからである。
2020年4月16日 / 最終更新日 : 2020年4月16日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その3 清算型遺言書においては、相続人は自分が不動産をもらわないのに登記名義になること、不動産譲渡税を支払う義務が発生する2点において難儀になろう。
2020年4月15日 / 最終更新日 : 2020年4月15日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その2 現在の実務では、遺言をする人が口授するのを公証人が書くのではなくて、公証人が作成した遺言書を公証人が読み上げて、適宜公証人から名前、生年月日、職業等を質問するので、それに答えながら作成される。
2020年4月14日 / 最終更新日 : 2020年4月14日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その1 改正相続法の下での自筆証書遺言の財産目録は手書きではなく、パソコンのワープロソフトで作成し、印字したものを添付することも可能である。
2020年3月23日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
2020年3月22日 / 最終更新日 : 2020年3月22日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 死亡危急者遺言は、当職はまだ、この方式の遺言を作成したことはないが、恐らく今後は十分にあり得ると思う。というのは、すでに京都の弁護士の作成した生々しい実物が持ち込まれたことがあるからである。それは