2022年4月15日 / 最終更新日 : 2022年8月17日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 改正相続法による遺言書の書き方ポイント その2【相続人関係で遺言書を残した方がいい代表的パターン3つ】 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、行方不明者を加えないでした遺産分割協議は無効なのだ。当たり前のことであるが。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに財産管理人が協議に参加することになる。このようなことが予想される場合は完全ではないが、間違いのない人に財産を相続させるように遺言してもしも将来帰ってきて遺留分の請求があったら渡すことにすればいいのだ。
2022年4月14日 / 最終更新日 : 2022年4月14日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 改正相続法による遺言書の書き方ポイント その1【遺言書を残した方がいい代表的パターン 上位3位の発表】 【第1位】全財産を1人に相続させたい場合 この場合は、法定相続人が一人の場合ではなくて複数いる中で、しかも一定額の遺留分を他の法定相続人が持っていることが分かっていても、特に一人に残す理由があったり、残したい気持ちが強い場合等である。相続おもいやり相談室の当職も、遺留分の説明やそれに関係した特別受益等の説明を十分にしたのちに、この遺言書を書いたことは意外と多い。当職に背中を押してほしいから依頼に来る面もあろう。
2022年4月5日 / 最終更新日 : 2022年4月5日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 自筆証書遺言の日付と成立日が異なる場合は遺言書は無効か(最高裁R3/1/18) 民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。
2020年8月1日 / 最終更新日 : 2020年12月31日 nakagawa219999 ◆遺言書で失敗しない実務 遺言書の「生前行為・抵触行為等」による撤回擬制‥‥大審院・最判で解釈は落ち着き 判例は「前ノ遺言ノ執行が不能ト為ルガ如キ場合ノミ二止マラズ、諸般ノ事情ヨリ観察シテ後ノ行為が前ノ遺言ト之ヲ両立セシメザル趣旨ノ下ニ為サレタルコト明白ナル場合モ包含スル」(大判昭18.3.19)とする。
2020年4月16日 / 最終更新日 : 2020年4月16日 nakagawa219999 相続法改正 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その3 清算型遺言書においては、相続人は自分が不動産をもらわないのに登記名義になること、不動産譲渡税を支払う義務が発生する2点において難儀になろう。
2020年4月15日 / 最終更新日 : 2020年4月15日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 改正相続法ではどの遺言書を選択して、実際どう書けばいいか。その2 現在の実務では、遺言をする人が口授するのを公証人が書くのではなくて、公証人が作成した遺言書を公証人が読み上げて、適宜公証人から名前、生年月日、職業等を質問するので、それに答えながら作成される。
2020年3月23日 / 最終更新日 : 2020年3月23日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その4(曖昧な遺言等) 「預貯金残高の照会」は、実務上は法定の権利を持つものは銀行等は応じている。つまり、法定相続人ばかりでなく、遺言の内容から受遺者と判断される者、遺言執行者からの請求についても、その業務に必要な範囲で、応じる。
2020年3月22日 / 最終更新日 : 2020年3月22日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その3(公正証書遺言等の場合) 死亡危急者遺言は、当職はまだ、この方式の遺言を作成したことはないが、恐らく今後は十分にあり得ると思う。というのは、すでに京都の弁護士の作成した生々しい実物が持ち込まれたことがあるからである。それは
2020年3月16日 / 最終更新日 : 2020年3月17日 nakagawa219999 【相続の基礎知識 2018】 遺言書があっても銀行等はこんな時には払戻を相続人等にしない その1 遺言について「争い」はないか。これは当職も実務でいつも細心の注意を払うところである。というのは、金融機関は争いを嫌がるからである。不用意な遺言執行人の発言で払い戻しがストップすることもあるようだ。当職はいまだに経験していないが、ある話である。
2020年3月13日 / 最終更新日 : 2020年3月13日 nakagawa219999 相続法改正 相続法改正で影響を受ける遺言実務の基礎知識(2020年全面施行)その6(最終) 6.遺産分割前の仮払い制度の創設 (1)預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとする最高裁判例の影響と法改正 非常に大きな実務への影響を及ぼした最決平成28・12・19は、当然相続人に債権が分割されるとした実務を変更して「 […]